京都朝鮮学校襲撃事件刑事裁判高裁判決

この判決文は、あの2009年12月4日に学校前で在特会主権回復を目指す会関係者らによる騒乱事件に対する大阪高裁判決全文である。

経過としては、事件を引き起こした主犯格4名のうちの中谷氏が、京都地裁での一審判決を不服として高裁に控訴したのを受けての判決である。ちなみに被告代理人は一審と同じ徳永弁護士であり、同被告代理人は民事裁判でも在特会・主権回復関係者らの被告代理人を務めているのはご存知のとおりである。


なお、この判決文の要旨は当ブログの先のエントリーで紹介している。
「京都朝鮮学校襲撃事件刑事裁判高裁判決要旨」
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20111031/1320050817
また、一審判決文は以下で紹介している。
「京都・徳島襲撃事件刑事裁判判決文」
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20110514/1305386990





主 文

本件控訴を棄却する。

理 由
本件控訴の趣意は, 弁護人T作成の控訴趣意書及び同補充書(ただし第2 の3ないし5の部分) に各記載のとおりであるから、これらを引用する。
1 控訴趣意中, 事実誤認の主張について 論旨は, 被告人が、平成21年12月4日(以下日付は全て平成21年を指し、記載を省略する)、学校法人京都朝鮮学園(以下「本件学校法人」という)が設置する京都朝鮮第一初級学校 (以下「本件学校」という) に向けてした発言は、「都市公園法, 京都市公園条例に違反して50年あまり、朝鮮学校はサッカーゴール、朝礼台、スピーカーなどなどのものを不法に設置している。 こんなことは許すことできい 」「早く門を開けろ」「戦後, 焼け野原になった日本人につけ込んで、民族学校、民族教育聞争ですか。 こういった形で, 至る所で土地の収奪が行われている」「日本から出て行け」というもののみで、これらだけでは侮辱罪は成立せず、また、原判示第1の事実(以下「判示事実」という) にあるその他の発言について、原審相被告人面村斉(以下「西村」という)、同荒巻靖彦(以下「荒巻」という) 及び同川東大了(以下「川東」という) らと共謀してもいないから、被告人は無罪であるのに、判示事実にある一連の発言を共謀に基づくものと認めて被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある、というのである。
そこで、記録を調査して検討すると、原判決がその挙示する証拠により、被告人と西村、荒巻及び川東との間に判示事実の一連の発言についての共謀の存在を認めて被告人を侮辱罪について有罪としたのは正当である 。
以下、所論に鑑み、補足して説明する。
(1)所論は、12月4日の本件学校前での抗議活動(以下「本件活動」という)の参加者がいかなる内容の発言をするかについて、被告人が西村らとの間で事前に計画をしたり、 意思の一致を見たり、相互に了解をした事実はないから、判示事実にある、「朝鮮ヤクザ」「ろくでなしの朝鮮学校」「お前らがな、日本人ぶち殺してここの士地奪つたんやないか」「約束というものは人間同士がするものなんですよ。 人間と朝鮮人では約束は成立しません」などといった、被告人以外の本件活動の参加者がした、侮辱罪に問擬され得る発言内容について、これを事前に知らなかった被告人が刑事責任を問われるいわれはなく、また、上記した被告人自身の発言内容は侮辱罪が成立する程度のものではない、と主張する。
(2)この点、 関係証拠(被告人の供述を除く)によれば、以下の事実が合理的な疑いをいれる余地なく認められる。
ア 本件活動に向けての勧進橋公園(以下「本件公園」という)の現状の下見等の準備活動や、活動日時の指定、当日の段取りなどを中心的に行ったのは西村であり、また、同人がこれらの手伝いを依頼 したり、詳細について相談を持ちかけた相手は荒巻であった。
イ 西村は、本件公園の下見等の準備活動の結果、それまで行っていた街宣という手段による抗議活動だけでなく、 本件公園から朝礼台を運び出す等の実力行使をすることを考えた。 西村は、11月20日から12月2日の間、大阪府及び京都府下で合計6 回の街宣活動を行い、 被告人荒巻及び川東は上記活動の全てに参加していたが、11月21日に朝鮮総聯京都本部前で行った街宣活動の際、「朝鮮学校の前にある勧進橋児童公園という公園には、朝鮮学校が、無断でサッカーのゴールポスト、朝礼台を置いていて、スピーカーで校内放送まで設置してるんですよ」「12月の何日か言わへんけど、 徹底的に糾弾して、ゴールポスト朝鮮学校に放り込む」等と本件活動をにおわす街宣をし、これ以降は、街宣活動や活動後の懇親会の際に、被告人らと本件活動についての意思疎通を図っていた(ただし、西村が被告人らに対して言った内容の詳細は証拠上明らかでない)。
ウ 西村は、 事前に警察に通報されたり、あるいは警備体制を敷かれたりして本件活動が失敗することを避けつつも、 頻繁に街宣活動に参加していた者の本件活動への参加を促すため、閲覧制限の掛けられたミクシー内の荒巻の日記上で、12月1日、荒巻において、日時、場所のほか抗議対象が朝鮮学校による公園の無断使用であるとの記載をした後、同月3日午後11 時53分ころ、西村において、当日の段取りについて、「①珍しく紳士的に朝鮮学校を訪問し、「公園に設置されている学校の私物を撤去してあげるので門を開けてください」と下手に出る」「②★拒否された場合→多重人格者(←これ大事)のごとく変貌し、狂いだしマイク街宣を始める」「③まずは重量が軽い朝礼台を学校の前まで持って行き、「門を開けろ!」と大合唱する」などと記載してその概要を明らかにしたが、被告人及び川東は、本件当時ミクシーに招待されておらず、上記記載を閲覽した可能性はない。
西村は、本件当日、京阪鳥羽街道駅で落ち合った共犯者である本件活動の参加者3名に対し、移動中の車内で上記同様の段取りの概要を説明する等したが、被告人、荒巻及び川東らは別途本件学校前に直行していた。 西村は、上記段取り通り、まず本件学校に向け、拡声器を用いずに、朝礼台やサッカーゴールを運び込むので門扉を開けるよう申し向けたところ、川東が、上記段取りと異なり、「こら、犯罪朝鮮人。 なめたマネさらしやがって」 と言い出したことに驚きながらも、自身の予定に従って行動を続け、本件学校が西村らの要請を拒否した体裁が整ったとの考えに至ると拡声器による街宣活動を開始した。
エ 西村らは、本件学校関係者を威圧するほか、本件活動を本件学校の近隣住民にアピールするとの目的で拡声器を用いた街宣活動を行い、被告人は、西村が拡声器で街宣し始めた当初はこれを持ち、その後は、本件学校の門扉の前で腕を組んで仁王立ちしたり、あるいは、西村の声に併せて声をあげ、朝礼台を運ぶ等した。 オ 西村が普段行っていた街宣活動の発言内容には、「朝鮮ヤクザ」といった朝鮮人を侮辱する言葉や、「朝鮮人は、戦後、日本人をレイプし虐殺し、日本の土地を奪って、その場所に現在もパチンコ屋や朝鮮学校が建っている」といった朝鮮人朝鮮総聯を非難する言葉が含まれたが、街宣活動に参加し続けていた被告人らは、西村のする上記文言での街宣活動について日頃から理解を示していた。
(3) 上記事実を前提に検討すると、被告人は、本件活動に際して本件学校に直行するなど、本件活動の開催の日時・場所のほか、街宣活動の対象が本件学校による本件公園の不法占拠とされていることを知った上で本件活動に参加したことが認められるものの、他方、段取りが告知されたミクシーに招待された事実がなく、また、同様であった川東の行動が、本件活動開始直後の時点で西村の立てた段取りに反していたことからすると、被告人が、西村らとの間で、本件活動について事前に詳細な打ち合わせをしたり、段取りの告知を受けたりしていなかったことが推認される。 しかしながら、被告人は、本件活動前から西村と街宣活動を共に行い、朝鮮総聯京都本部前での街宣時には、朝礼台等に触れた街宣活動をしてもいたことから、本件活動に参加する前から、西村が日常の街宣で使用している、朝鮮ヤクザなどといった言葉が拡声器を介して発言されることは勿論、朝礼台を本件学校に運ぶといった実力行使に至ることを認識した上で本件活動に参加したと強く推認され、事実、被告人も、検察官調書(原審検乙18、以下原審の証拠である旨の記載は省略する)でその旨を認めている。 また、西村が本件活動時に拡声器を用いて大音量で街宣をした目的は、判示事実記載の文言を本件学校関係者だけでなく、周辺住民に聞かせるためでもあったのであるから、門扉の前で仁王立ちしたり、実際に西村の発言に従って朝礼台等を移動させる等していた被告人が拡声器を介してされた判示事実の発言を聞き漏らしたとは考えられないのであって、西村や川東の拡声器での発言内容に行き過ぎた発言はないとする被告人の検察官調書(乙18) の内容に照らすと(なお、被告人は 自身の検察官調書(乙16ないし乙19)について、原審公判において、担当検事の被告人の取調べ時の態度は紳士的なもので、内容を含めて特に不服などなく、ただ, 乙17において通称ブレノの関与について述べた点だけ若干ニュアンスが異なる程度で、ほかには不満はないとしているのであるから、信用性について疑義のないものであることが明らかである)、本件活動は、被告人が参加前から考えていた範囲で行われたものと優に認められる(なお, 所論は、西村らの発言の一部について被告人が現場で聞いていなかったと主張するが、上記のとおり被告人が聞き漏らしたことはおよそ考えられないし、仮にそうであったとしても、所論によれば、被告人は上記ブ レノが作成した、本件活動の映像によって本件活動時における西村らの発言全てを確認したというのであるから、上記検察官調書(乙18)において本件活動の発言内容に間題はないと感じたとしている点は、 聞き漏らした点も含めて本件活動内容が被告人の想定した範囲内のものであったことを認めたものといえるのであって、主張は失当である)。
事実誤認をいう論旨は理由がない。
2 控訴趣意中、理由不備の主張について
論旨は、①侮辱罪及び威力業務妨害罪について正当行為や正当防衛として違法性が阻却されるとの原審弁護人の主張にもかかわらず、原判決は、行為態様について拡声器による侮辱的な言辞による怒号や、引き取りの執拗な要求といった点を許される余地のない態様のものであると説示するだけで、被告人らの行為の目的の正当性について何ら判断を示しておらず、②侮辱罪の認定に当たっては一括して「侮辱的な言辞」と説示するだけで、個別の言論について何ら評価を示さず、 ③侮辱罪についても刑法230条の2の適用があり、被告人の言動はこれに該当し、また、公正な論評にも該当するのに、原判決はこれらの点を全く検討していないのであって、 原判決には理由不備の違法がある、 というのである。
そこで案ずるに、①については、原判決は、違法性阻却事由の存否の判断において、手段の相当性という、正当行為や正当防衛の存否の判断に共通する要素について、これを認める余地はない旨認定説示していることに照らすと、目的などその余の要素について検討するまでもなく、違法性は阻却されないとの結論に至ったと見ることができるから、 理由が具備されていることは明らかである。 ②については、原判決は、判示事実に列挙された発言内容をもって侮辱に当たるとの判断を示し、結論を導いているから、理由の説示には欠けるところなどない。 ③については、原審弁護人が侮辱罪を直接の対象としていない刑法230条の2の類推適用の解釈等を主張していないのであるから、原判決がこの点の説示をしなかったことは理由不備に当たらない。
理由不備をいう論旨は理由がない。
なお、仮に上記各主張が事実誤認をいう論旨であったと善解しても、①については、原判決説示のとおり、その行為態様は抗議活動として許容される範囲を大きく逸脱している上、関係証拠によれば、被告人らが問題視した本件公園の占有には急迫性はないのであるから、正当防衛等の違法性阻却事由 (過剰防衛等含む)の成立の余地などないし、 ②については, 事実の解釈の問題であって、原判決の説示に特に誤りなどなく、③については、刑法230条の2は公然と事実を摘示することを要件とする名誉毀損罪の場合に真実性立証による免責を定めたもので、それを要件としない事実摘示のない侮辱罪の場合に適用があるとは解し得ず、主張の前提を欠いているのであるから、いずれも採用できない。
3 控訴趣意中、法令適用の誤りの主張について
論旨は、①政治的意見を表明する言論に対して侮辱罪という極めて曖昧な外縁の刑罰法規を適用することは、表現の自由に対する萎縮効果を生み、その存立を危うくするから、適用することが違憲・違法というべきである、②侮辱罪の対象は、自然人又は法人格に限られるのであって、法人格のない本件学校は被害者たりえないし、本件学校法人が被害者である以上は、被書者とする必要性もなく、本件学校に対する侮辱罪も成立したとするのは法文の解釈を誤っている、③「約束というものは人間同士がするものなんですよ。人間と朝鮮人では約束は成立しません」といった言論は、朝鮮学校に対する誹謗ではなく、朝鮮人という集団を誹謗するものであるところ、集団に対する誹謗ないし侮辱は侮辱罪の対象とはならないから、法文の解釈を誤っているとして、 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある、というのである。
しかし、①については, 憲法21条1項に定める表現の自由に当たる行為であっても無制限に許容されるものではなく、公共の福祉や他の人権との抵触による合理的な制限を受けるものであるところ、判示事実にあるような内容を、平日の昼間の時間帯に学校に向けて拡声器を用いて叫ぶことはおよそ許容されるような行為ではないのであって、本件について侮辱罪を適用することが憲法違反となるとはいえない。
②については, 侮辱罪の保護法益は社会的名誉と解されるところ、これは、自然人に特有のものではなく、自然人の集団にも、その集団の性格によっては個人と別に帰属するものであるところ(なお、集団が名誉の帰属的主体たり得るかはその社会的実態から判断すべきであって、法人格の存否が決定的な要素に当たるとは解されない)、学校については、長年の教育、文化、芸術活動を通じて社会から一定の評価を受け、このような活動、評価に対し、現に在校する生徒、教職員のみならず、卒業生等も強い関心を持つものであるから、侮辱罪の保護法益たる名誉の帰属主体となる集団に当たるというべきであるし、また、複数の学校を運営する学校法入や公共団体等については、特に法人格を付与され、独自に社会経済活動を営み、所属する個々の学校活動はその一部を構成するに過ぎないのであるから、学校法人と学校に名誉が個別に帰属し得る場合があるというべきで、本件学校とこれを含む複数の学校を運営している本件学校法人とが同時に侮辱罪の被害者となることは法益侵害の二重評価となるものではない。
③については、本件の侮辱行為は一連のものとして解すべきところ、本件学校の前で、本件学校や運営主体である本件学校法人のありようについてるる批判する中での発言であるから、特に朝鮮人との範疇について発言したと解されず、所論は前提を欠く。
法令適用の誤りをいう論旨は理由がない。
なお、②で説示したとおり, 判示事実における侮辱罪の被害者は本件学校及び本件学校法人の2名で、そのうち本件学校がさらに威力業務妨書罪の被害者なのであるから、法令の適用においては、本件学校に対する威力業務妨害罪のほか、侮辱罪について, 本件学校及び本件学校法人それぞれに刑法60条、231条を適用した上で、科刑上一罪の処理の際に、同法54条1項前段、10条を適用し、3つの罪のうち最も重い威力業務妨害罪の刑で処断する、とすべきところ、原判決は、(法令の適用)の項にあるように、侮辱罪について1個の法令の適用しかしていないから、罰条の適用及び科刑上一罪の処理について法令の適用に誤りがあるといわざるを得ないが、他方、上記誤りによって、科刑上一罪の処理には変わりがなく、処断刑の範囲には全く影響を及ぼさないのであるから、上記法令の適用の誤りが判決に影響を及ぼすものではない。
4 控訴趣意中、量刑不当の主張について
論旨は、被告人を懲役1年、刑執行猶予4年間に処した原判決の量刑が重過ぎて不当である、というのである。
そこで、記録を調査し、当審における事実取調べの結果を併せて検討すると、本件は、被告人が、西村らと共謀の上、平成21年12月、本件学校前の路上などにおいて、本件学校やその運営主体である本件学校法人に対して拡声器を用いて誹諾中傷する発言を繰り返して本件学校や本件学校法人を侮辱し、さらに、門扉に朝礼台を打ち当てる等し、本件学校の業務を妨害した、という事案である。
犯行態様は、本件学校に児重らが多数いる状態であることを認識した上で, 多数の大人が本件学校前に集まり、拡声器を用いて大音量で侮辱的発言を繰り返すほか、本件公園から朝礼台を引き出して門扉に打ち当てたり、本件公園内のサッカーゴ一ルを引き倒す等して執拗にこれらの引き取りを迫る等し、いたずらに喧噪を生じさせたものであって、悪質なものといえるし、現実の業務が妨害されたほか、本件学校に居合わせた子どもや教職員等が上記行為によって抱いた恐怖や屈辱感にも大きいものがあるといえ、被害者から強い被害感情が示されているのも当然である。
被告人について見ると、本件犯行を主導したのは西村であるが、被告人の現場での実行行為への関わり方は積極的なものであって、本件犯行で果たした役割は決して小さくない。また、被告人は、原審の公判廷において、反省をしている旨述べてはいるものの、未だ本件犯行の正当性を主張し続けてもいるのであって、上記反省を真摯なものと評価することはできない。
所論は、①本件学校が本件公園を不法占拠していたことは、学校長が都市公園法違反の犯罪事実により罰金刑を受けたことから明らかで、本件犯行がこのような被害者側の違法行為が原因で生じたとの事情があり、②被告人らの言動がエスカレートしたのは、本件学校側の職員等の挑発的、けんか的言論が原因であったのに、原判決は、これら有利に斟酌される点に量刑上の考慮を全くしていないから、原判決の量刑が不当なものであることは明らかである、と主張する。
しかし、①については、本件学校側の本件公園に係る達法、不当行為について問題があったというのであれば、法に則った行為をすれば済むし、また、被告人に認識がなかったにせよ、首謀者である西村らは、本件公園の間題が本件学校と京都市との間で話し合いの途上にあり、年明けには一定の結論が出ることは承知していたものでもあるから、所論指摘の点をもって、被告入の量刑に影響を及ぼすような被害者側の落ち度であるとまではいえない。 ②については、本件学校関係者等の反応は、被告人らが大音量で誹諾中傷をしたことが直接の発端であるから、何ら被告人の責任を軽減させるようなものではない。
そうすると、被告人に前科がないこと、捜査段階から相応の期間の身柄拘束を受けたこと、自業自得とはいえ職を解雇されたことといった被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、被告人を懲役1年, 刑執行猶予4年間とした原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。
量刑不当をいう論旨は理由がない。
よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する 。
平成23年10月28日







最後に、この刑事裁判の最高裁判決は以下のとおりで刑は確定されている事を付記しておく。


判決文【事件番号 平成23年(あ)第2009号】
上記の者(中谷辰一郎)に対する威力業務妨害、侮辱被告事件について、平成23年10月28日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文 
本件上告を棄却する。
理由
弁護人徳永信一の上告趣意は、憲法違反、判例違反を言うが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
平成24年2月23日







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