民族差別を扇動する集団的言動に対する会長声明(大阪)

大阪弁護士会より以下の声明が出されました。関西カウンター一同は、レイシストに対するカウンターに何時もご尽力していただく大阪弁護士会所属の弁護士さんらに感謝しております。




民族差別を扇動する集団的言動に対する会長声明


大阪市内のJR鶴橋駅周辺などの街頭において、在日コリアンに対する民族差別を扇動する言動が繰り広げられている。たとえば、「出ていけ、出ていけ、朝鮮人。」、「殺せ、殺せ、朝鮮人。」、「鶴橋大虐殺を実行します。」などの発言がなされている。
これら集団的言動は、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるものであり、在日コリアンの自由や安全を脅かし、そのアイデンティティを否定するものであるだけでなく、日本人も含めた居住者の平穏に生活する権利を侵害するものである。
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第20条第2項は、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」と定めている。いわゆる人種差別撤廃条約第2条第1項(d)は、「いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。」と規定している(同条約第1条は、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先」を人種差別としている。)。
さらに同条約第4条柱書は、「人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。」と定めている。
わが国が批准しているこれらの国際人権条約に照らしても、現在行われている民族差別を扇動する集団的言動は、表現の自由として保護される範囲を逸脱している。
日本弁護士連合会は、2004年(平成16年)10月の人権擁護大会で、「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を採択し、多文化の共生する社会を築き上げるべく全力を尽くすことを宣言している。
また、近畿弁護士会連合会は、2010年(平成22年)3月の理事会で、「在日コリアンの子どもたちに対する差別を非難し、差別防止のための施策の充実を求める決議」を採択している。
当会は、民族差別を扇動する集団的言動が、大阪市内の街頭でなされている現状を深く憂慮し、基本的人権を尊重するわが国において、そのような集団的言動が法的にも許容されないことを表明する。

2013年(平成25年)7 月2日
                               大阪弁護士会
                               会長 福 原 哲 晃





この動きが全国にさらに広がればと願っています。