被告側「在特会の声明」なる書面

去る5月24日に執り行われた朝鮮学校いやがらせ事件第4回口頭弁論において、八木副会長により朗読された在特会の「僕の言いたい事」と思われるものが在特会HPに記載されていた。ありがとう在特会。筆者がとても楽になるので、今後もこのように自らの主張というものを世に問う行為をしてほしい。ただ、その評価がどのようなものになるかは知らないが。
また、これは恐らく被告側第4書面になると思われるが、その扱いがよくわからない。まだ裁判記録の確認をしていないのでエントリー名をとりあえず上記としといた。後に訂正予定。
あと、在特会の「僕の言いたい事」にへきへきしながらも苦行に耐えて論評しといた。筆者はなんて親切なんだろう。誉めてほしい。





本件訴訟に対する被告在特会の声明
被告在特会は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約1条4項但し書に示されている「ある特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩のみを目的として、必要に応じてとられる特別措置」につき、「その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」に基づいて在日特権の廃止を目指し、行動する政治的な市民団体である。「在日外国人に対して法律上ないし事実上賦与され容認されている数々の特権ともいうべき不合理な利益は、日本人に対する差別そのものである。」と捉えてその廃止と平等を求めているものであり、原告がいうような「在日外国人に対する差別やその排除」を目的とするものでもこれを主張するものでもない。
被告在特会は、そうした会の趣旨に賛同する者が会員登録する事により成り立っているいわば開かれた市民団体であり、個々の会員の活動はその任意に委ねられており、会による強制は一切ない。中には被告在特会に敵対する者が情報取得の目的でひそかに会員登録している例もあると思われるが、会はそういう者を辞めさ せるつもりも、その活動に参加させることもない。被告在特会と会員の間には、民間企業や役所にみられるような業務命令や指揮監督関係がある訳ではない。先日もパチンコの廃止を求めるデモ行進を全国で行っているが、これは会長の掛け声に賛同した各地方支部の会員らが独自の判断で企画、実行したものであり、各支部の特色が出た内容であった。
本件で問題となっている京都朝鮮学校前での抗議活動やその周辺でのデモ行進は、原告による児童公園の不法占拠を糾弾するものであった。原告が約50年の長きにわたって児童公園を違法に占有し、周辺の住民による自由な利用を妨げてきたことは、原告ないし原告を支配している朝鮮総連による日本の法秩序に対する組織的挑戦であり、京都市及び京都府警が長きにわたり、この違法状態を放置し、事実上容認してきたことは、被告在特会が廃止を主張している在日外国人の特権そのものであった。被告西村斉らの抗議活動により、警察もこれ以上公園の不法占拠を放置することができなくなり、ようやく重い腰をあげ、ついに朝鮮学校側に罰金刑が下され、児童公園に設置されてきたサッカーゴールや朝礼台が撤去され、被告らによる抗議活動等の目的は一応達成された。しかし、被告らがとった方法にやりすぎと非難を受けるところがあったとしても、その代償はあまりにも大きかった。なぜ、原告による公園の不法占拠をやめさせ、これを住民の手に取り戻すという当たり前のことを実現するのに、被告西村斉らが人柱となり、秩序回復の犠牲となることを必要としたのか。被告在特会をはじめとする被告らは、そこに在日特権という戦後民主主義が生んだ歪みをみている。
日本国憲法第12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」とうたっているが、被告らは、まさしく「不断の努力」をもって国民の権利を回復しようとしたものであり、その行動によって、不法占拠された公園を奪還して国民・住民の手に取り戻したことを憲法の精神に照らして誇りに 思っている。
ところで、原告は本訴訟において自らの民族教育事業の危機を訴えているが、被告らの活動や日本人による差別がその原因になったわけで はないことを強調しておきたい。現在、朝鮮学校が高校無償化の埒外に置かれているのも、大阪府をはじめとする自治体で助成金が停止されているのも、その原因は朝鮮学校が抱えている問題にある。すなわち、朝鮮学校が、日本人拉致をはじめとする北朝鮮による組織的犯罪に関与してきた朝鮮総連との関係を清算しな いまま、極東の平和に対する脅威を創出し、徹底した人権弾圧によって権力の世襲を続けてきた金日成金正日による独裁を賛美称揚する教育を民族教育と称して行ってきたことにあることは周知の事実である。自らが抱える問題と責任を棚に上げ、すべてを日本人による人種差別が原因だとする原告の主張は、その実態 が明らかになるなかで破綻し、その独善の態度が、国民の良識に反するものであることが広く認識されるようとなったことこそが、その根本的な原因だというべきである。
また、原告は被告らによる抗議ないしデモ行進における言論の内容に対し、「ヘイトスピーチ」とのレッテルを貼って非難しようとしている が、「ヘイトスピーチ」の理論については、それが表現の方法に対する規制ではなく、表現内容そのものに対する規制であることから、その定義のあいまいさに由来する言論の自由に対する萎縮的効果が問題とされ、その導入に積極的な学者は少数にとどまっている。その理論を、児童公園の不法占拠に対する糾弾という正当な目的をもった本件抗議活動等の言論に適用するべく持ち出してくることには無理がある。原告らのいう「ヘイトスピーチ」の定義がいかに恣意的なもので あるかということは、原告関係者ないし原告訴訟代理人の一部が関わっている言論活動をみれば明らかである。例えば、汚辱した日章旗ナチスのハーケンクロ イツとともに掲げてデモ行進したり、日本国と日本国民の統合の象徴である天皇に対して憎悪的表現を浴びせたり、或いは、被告在特会が標榜する思想信条を共有する者をひっくるめて、「醜悪で見苦しいゴキブリ共」と侮辱し、インターネット上に広めている。これこそ「ヘイトスピーチ」そのものではないのか。自分 たちに都合よく、「ヘイトスピーチ」を定義し、意に沿わない言論を「ヘイトスピーチ」の名のもとに差止め、封じ込めようとする原告の欺瞞的姿勢には怒りを禁じえない。
最後に、原告が主張している現代日本社会の風潮についていえば、それは病理などではなく、むしろ差別というレッテル貼りに対する畏怖 によって萎縮していた病理的心理からの回復であり、健全な良識の覚醒の過程だと評価すべきである。朝鮮総連をはじめとする原告関係者がこれまでヘイトス ピーチであろうと威嚇的な街宣であろうと好き放題やっておきながら、他方で長年にわたる権力との癒着となれあいのもとで放置されてきた公園の不法占拠の不正義を糾弾する被告らの言論活動を厳しく罰して封殺しようとする、そうした欺瞞に多くの国民が気付き始め、動画のコメント等に被告らを支援するものが増えているのである。原告に代表されるような在日外国人の行き過ぎた特権主張に対して、それはおかしいと当たり前のコメントを自由に発するようになってきた結 果である。原告も認める通り、朝鮮学校朝鮮総連に対する世論は厳しくなっている。これは前述したように朝鮮総連や原告が抱える問題やその欺瞞性に国民が気づきはじめたことによる。そうした世論の高まりのなかで、原告及び原告関係者は、これまでの唯我独尊を大いに反省すべきである。
本件訴訟の審理と判決についても、そうした国民の良識と世論に沿ったものとなることを祈ってやまない。以上
在日特権を許さない市民の会
副会長 八木康洋





正直、荒唐無稽としか表現しようがない。冒頭からして、この国において日本人が在日コリアンないし在日外国人に差別されているんですって。奥さん。いったいそれは何処の日本なのだ?
これは在特会桜井誠会長(本名 高田誠)のプログで過去に「「原住民」たる日本人の多くが、たとえ規約を守るようにその使用制限を享受することを認めたとしても、利用することはできません」と南アフリカアパルトヘイト政策を持ち出した事に繋がるが、これは驚くべき妄想と言わざるえない。

三羽の雀「無知とウソで塗り固めた「在特会」反論書面(3):自己正当化のためによりによって「アパルトヘイト」を持ち出す在特会は底抜けの恥知らず
http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20100405/p1

しかし、これを被告側徳永弁護士は何故止めないのだろう?傷口を拡げるだけだと思うのだが、どのようなアドバイスをしているのか少し興味深い。
さらに、これは学校側第10書面「ファンクラブへの反論」の反論になるのだろうか?ともかく自らの組織性を一生懸命否定しているのだが、もう「ああ、そう。」という感じしかもてない。少なくともこういう「僕の言いたい事」ではなく、組織性を否定し単なるファンクラブであるとこの証拠を提示してもらいたいものだ。例えば在特会の本部・支部の口座からの金の流れがない事を通帳を出して証明するとか、ジャーナリストの安田氏の取材を受けるとか。会長命令で先の報告集会で追い出されたのだか、あれは何だったのだろう?
ともかくこの「当事者能力」については裁判では学校側第10準備書面で充分だろう。

はやく仕事しろ>俺 「朝鮮学校いやがらせ事件民事裁判第5回口頭弁論傍聴記
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20110524/1306237883

さらに、在特会は学校側が「50年に渡り不法占拠」し先の桜井会長(本名 高田誠)によるアパルトヘイト政策を行ってきたと言うそら恐ろしい不法行為が、たかだか朝礼台、サッカーゴール撤去をもって目的が達成されたなどとはどういうお気楽さだ?これは自らの吹聴した妄想に対する逃げとしか思えない。
なお、学校側公園使用の経緯と元校長の略式起訴の問題点については以下にある。だいたい在特会は公園使用の実態を何も知らなかったと言えるのではないだろうか。

はやく仕事しろ>俺 「朝鮮学校いやがらせ事件における公園使用の経過(弁護団第三準備書面より)」
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20101215/1292420581

また、相も変わらず朝鮮学校をイメージでしか語れていない。北朝鮮・総連と朝鮮学校と結びつけようとするイメージではなく、論拠と証拠をもって裁判に臨めと言いたい。司法ではそれは通用しない。これは最近の判例においても、上記のような抽象イメージは相手にされていない事がわかる。

活動報告 5月25日朝鮮学校補助金住民訴訟判決言い渡し
http://ccp58800.blog25.fc2.com/blog-entry-620.html

あと、「原告が主張している現代日本社会の風潮についていえば、それは病理などではなく、むしろ差別というレッテル貼りに対する畏怖 によって萎縮していた病理的心理からの回復であり、健全な良識の覚醒の過程だと評価すべきである」については、何を言わんかである。だいたい「日本人が差別されている」と逞しい妄想にとりつかれるとか、自分達をして「国民の良識と世論に沿ったもの」などと言うのは己を知らない「病理的心理」と言えるのではないだろうか。もうね、君ら出発点から間違っているから。
上記在特会の「僕の言いたい事」は、ネットde真実な方々の言説を披露したもので、ネットの何処かで既に聞いた事のあるようなものである。実にネットde真実な在特会らしい「僕の言いたい事」と言っていい。まだまだ突っ込みどころ多いのだが、後は学校側弁護団の書面を待ちたい。
しかし、このようなものが司法に通じると思っているのだろうか?頼むから現実社会に通用する言説と証拠をもって裁判に臨んでもらえないだろうか。いい加減、真面目にやってほしい。




本日のグルメレポート
京都は三条商店街は、二条駅方面入口にある「ミートショップ・ヒロ」のステーキ弁当。
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