朝鮮学校いやがらせ事件民事裁判第5回口頭弁論傍聴記

本日も朝もはやうから京都裁判所に行ってきましたよ。
裁判所につくなり、抽選を待つ列でいきなり大声で怒鳴る声があるので見ると、前回も来ていた在特会の太ったのが騒いでいますよ。まあ、何を怒鳴っているのか、よくわからんというか、前回も言ったが、あの彼はなんであんなに余裕のない態度なのだろうなと。そして再び職員に引きはがされ離れた所で隔離されている。次回も同じ事を繰り返したら猿ですよ。
さて、抽選は再び無抽選となり、裁判所内へ移動。
今回は、何故か被告席に在特会の八木副会長が徳永弁護士と並んで座っている。学校側弁護団は相変わらずいっぱい。傍聴席も9割がたうまり、在特会側は先の余裕のない態度の人が一人。後はほとんど学校側支援者と思われる。
時間となり、裁判管が入場。すぐに書面確認がなされた。

まず、学校側弁護団が第10書面として、先の被告側第二書面において、例の「在特会はファンクラブないしサロンのようなもので訴訟当事者能力がない」という事に対する反論、及び3回に渡る学校襲撃に行為に対する損害賠償請求の根拠を示した。
以下、学校側弁護団からの要旨を記す。


学校側第10準備書面(要旨)
1 被告在特会の当事者能力について
① 被告在特会は自ら当事者能力を否定する主張を行うが、失当である。
以下に理由をのべる。
「法人ではない社団」(民事訴訟法第29条)への該当性は「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定して」いるか否かを基準に判断される(最刑S39.10.15・民集18-8-1671)。
このような要件に照らして検討すると、被告在特会に当事者能力が認められるのは明らかである。
在特会は「在日韓国人朝鮮人(以下、在日)問題を広く一般に提議し、在日を特権的に扱う、いわゆる在日特権を無くすこと」を目的とする団体である(在特会会則第四条)。
被告在特会に関しては、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、及び財産の管理その他の団体として主要な点が確定しており、被告在特会に当事者能力(民訴第29条)を認めるべきは明らかである。
2 本件損害賠償の請求の法的根拠
被告らに対する損害賠償請求については、以下のことを不法行為を原因とする
① 被告在特会を抜く各被告に対する、不法行為民法709条710条)に基づく請求。
② 被告在特会に対する、使用者責任(同715条1項)に基づく請求。
③ 被告主権回復を目指す会こと西村修平に対する、1月14日と3月28日各街宣行為につき、不法行為(同709条)に、基づく請求。これに加えて、3回の街宣全てにつき使用者責任(同715条1項)に基づく請求。
これについて、在特会主権回復を目指す会西村修平使用者責任を次の点からそれぞれ問う。
① 事業執行性
② 他人 在特会並びに西村修平との関係では、少なくとも各被告が、各回の街宣において「他人」(民法715条)として不法行為を行った。
③ 使用者性 被告在特会西村修平の使用者性を問う。
以上。

まあ、なんというか、被告側の冗談のような逃げ口上に真面目に反論しなければならない学校側弁護団に同情しますよ。


続いて、被告側より、第3準備書面として、刑事裁判における資料及び証拠類の提出が行われたようだが、内容は語られていない。
さらに第4準備書面として在特会としてのこの裁判に対する主張が、在特会八木副会長より朗読された。

いわく、自分達は差別主義者とされているが、日本人差別がされている朝鮮学校に抗議しただけだと。以上。

あまりにも要約しすぎたかもしれないが、正直、何を言っているのだろう?としか印象が残ってない。裁判長も八木氏の朗読が終わった後、即座に学校側弁護人に反論書面を出しますよねと聞いたくらいの呆れた内容であった。そのうち被告第3書面ともども裁判記録をもって公平のためにちゃんと載せたいと思うが、筆者はこういう苦行をどこまで重ねたらいいのだろう。

裁判は次回において、学校側弁護団、被告側が論点の整理を行う事が確認され、さらに人証調べへと移る運びとなるようだ。ここで、裁判長より人証においてDVの問題があるので慎重にという発言がなされ、被告側が精神的加害者である位置づけが暗に認められているとの印象をもった。


次回、7月12日 11時より101号法廷にて。




さて、裁判が終わり学校側支援者による報告集会が行われた。
ここにおいて、学校側当事者・支援者の共感と力強い発言があったが、それ以外に実に興味深い各方面から連帯の発言があった。そのうち何らかの形で表面化すると思われるのでそれを見守りたいと思う。



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