朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 主文


主文

1 被告在特会、被告N・S主権、被告N・H、被告A、被告K、被告N.S及び被告Mは、原告に対して、連帯して、544万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告在特会、被告N・H、被告Y、被告A、被告K、被告N・S主権、被告N.S、被告N・T、及び被告Mは原告に対し、連帯して、341万5430円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

3 被告在特会、被告N・H、被告Y、被告A、被告K、被告N・S主権、被告N.S、被告N・T、及び被告Mは、原告に対し、連帯して、330万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

4 被告在特会、被告N・H、被告A、被告K、被告Y、被告N・T、及び被告Mは、自ら下記の行為をしてはならず、かつ、所属会員や支援者等の第三者をして下記の行為をさせてはならない。

(1) 京都市伏見区上小栗栖丸山1番地2所在の京都朝鮮初級学校に赴いて、原告の代表者、原告が雇用する教職員及び同校に通学する児童並びにその他原告の関係者への面談を強要する行為。
(2) 上記朝鮮初級学校の北門門扉の中心地点を基点として、半径200mの範囲内における次の行為
 ①  拡声器を使用し、又は大声を上げるなどして、原告を非難、誹謗中傷するなどの演説をしたり、複数人で一斉に主義主張を大声で唱えること(いわゆるシュプレヒコール
 ② 原告を非難、誹謗中傷する内容のビラ配布。
 ③ 原告を非難、誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を上げて佇立又は徘徊。


5 原告のその余りの請求をいづれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し、その4を被告らの負担とし、その余りを原告の負担とする。
7 この判決は、主文1項ないし3項に限り、仮に執行することができる。




                                        (理由へと続く)