ここが変だよ凪論(仮)


本来は、このようなエントリーを掲載するのは品位に欠けるし、書きたくはなかったのだが、あまりにもあほな事をいうのでほっといたのだが、ますます妄想を繰り返すので、一度は止めてあげねばという事でこのエントリーとなった。
これを読んでわからなければ処置なしである。


これで何回目になるだろうか、まずこの朝鮮学校嫌がらせ事件の原告側訴状を読んでほしい。

こるむ 原告提出訴状
http://korum.seesaa.net/article/235180629.html



こるむより訴状

第1 請求の趣旨

 1 被告在日特権を許さない市民の会、被告A、被告主権回復を目指す会ことB、被告C、被告D、被告E、被告F、被告G、及び被告Hは、自ら若しくは所属会員、支援者等の第三者をして、次に掲げる行為をし、若しくはさせてはならない

(1) 京都市南区上鳥羽勧進橋23番地所在の京都朝鮮第一初級学校に赴いて、原告の代表者、原告が雇用する教職員及び同校に通学する児童、その他原告の関係者への面談を強要すること
(2) 上記京都朝鮮第一初級学校の北門門扉の中心地点を基点として、半径200メートルの範囲(別紙図面中朱線で囲まれた範囲)内において、拡声器を使用し、又は大声を上げるなどして、原告を非難、誹謗中傷するなどの演説をし、又はシュプレヒコールをすること
(3) 上記(2)記載の範囲内において、原告を非難、誹謗中傷する内容のビラを配布すること
(4) 上記(2)記載の範囲内において、原告を非難、誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を掲げ、佇立、又は徘徊すること
2 被告Iは、別紙自動車目録記載の自動車を、次に掲げる行為に使用し、又は、第三者が次に掲げる行為をするのに使用させてはならない
(1) 京都市南区上鳥羽勧進橋23番地所在の京都朝鮮第一初級学校に赴いて、原告の代表者、原告が雇用する教職員及び同校に通学する児童、その他原告の関係者への面談を強要すること
(2) 上記1(2)記載の範囲内において、拡声器を使用し、又は大声を上げるなどして、原告を非難、誹謗中傷するなどの演説をし、又はシュプレヒコールをすること
(3) 上記1(2)記載の範囲内において、原告を非難、誹謗中傷する内容のビラを配布すること
(4) 上記1(2)記載の範囲内において、原告を非難、誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を掲げ、佇立、又は徘徊すること
3 被告在日特権を許さない市民の会、被告A、被告主権回復を目指す会ことB、被告D、被告E、被告F、及び被告Hは、原告に対し、連帯して、金1000万円及びこれに対する平成21年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
4 被告在日特権を許さない市民の会、被告A、被告主権回復を目指す会ことB、被告C、被告D、被告E、被告F、被告G、及び被告Hは、原告に対し、連帯して、金1000万円及びこれに対する平成22年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
5 被告在日特権を許さない市民の会、被告A、被告主権回復を目指す会ことB、被告C、被告D、被告E、被告F、被告G、及び被告Hは、原告に対し、連帯して、金1000万円及びこれに対する平成21年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
6 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決並びに第3〜5項につき仮執行宣言を求める。


これが原告側による被告らに対する請求である。
簡単にいってしまえば
① 学校側の半径200mにて被告らは街宣活動をするな。
② 3回に渡る街宣活動による被害に賠償金を払え。
となる。


裁判ではいろいろな事が語られているが、請求の結論は極めてシンプルなものである。
間違えてはいけないのは、原告側が求めているのは、この結論に至るまでの倫理の過程、つまり被告らの悪質性、学校被害の本質であるヘイトスピーチによる心の傷と朝鮮学校が置かれているヘイト状況を裁判所に評価してもらい、結果として賠償金の上乗せを計るという構図である。
あと、この請求の趣旨をちゃんと読めば、被告ごとに求められる賠償金額が違うという事がわかるはずだ。
例えば、在特会は3回の街宣の全てに名を連ねており、求められる額は計3回の3000万であるが、被告Gは1月14日、3月28日の街宣参加の計2回ので2000万という事になる。




さて、訴状の中でのI氏が西村父氏だ。この訴状において西村父氏の該当部分は
「2 被告Iは、別紙自動車目録記載の自動車を、次に掲げる行為に使用し、又は、第三者が次に掲げる行為をするのに使用させてはならない」
となっており、項目3からの賠償金を払えというメンバーの中にその名前は載っていない。
はやい話が「車を貸すな」というだけだと理解できると思う。
余談になるが、この訴状を提出した時点では、この西村父氏がどのような人物かは誰も知らず、単に車の名義人であったために、「本人の街宣目的の使用も禁じる意味」で上記の書き方になっているというのは取材していく事でわかった。
そしてさらに請求の趣旨である「車を貸すな」と「賠償金を受け取る立場にない」という事に関しては、第10回口頭弁論においても、本人尋問の冒頭で親切にも原告側代理人から述べられている。



まず、確認したいのが、ここで言われる車とは、この事件において使用された、車上にスピーカーが取りつけられている「街宣車」の事だ。そのための証拠資料として、この街宣車の概要が写真付きで提出されており、書面でもこの街宣車が被告らのヘイトスピーチ行動の先頭にたって使用され、学校周辺で聞くに堪えないヘイトスピーチを撒き散らしている事が書かれている。言い換えるなら、この街宣車は被告らの「武器」として使用されているのだ。
これは、主犯格である西村斉氏と西村父氏が親子関係であるからというような理屈ではない。この「街宣車」は一連の事件で被告らの「武器」として使用されているが故に使用の差止めを求めているのである。この車の持ち主が西村父氏ではなく、他の人ならばその人に差止めを求めるという、それだけの話だ。
正直言うと、筆者も法律の素人で最初よくわからない時期があったが、裁判を取材し訴状をちゃんと読んで、それが間違いだと普通にわかった。法律に精通している人なら、この訴状と証拠資料を見ればすぐにわかると思われる。


次に、先の口頭弁論においては、原告側が被告側代理人に対して西村父氏への「車を貸すな」という請求内容が改めて説明された際、原告側代理人は「訴状に書いてある」と指摘していた。
何故、わざわざそのような説明をしたかというと、被告代理人が提出していた、西村父氏の人証申請に書かれている立証趣旨は「西村父氏は本件に関する不法行為責任がないこと」とあり、その陳述書においても同じ趣旨の事が来り返し述べられているからだ。
つまり、まるで「賠償金を求められる立場」であるかのような抗弁が並べられているのだ。そこに「車を貸すな」に対する対論は一切ない。いわんや「たかだか親子の車の貸し借り」という反論も当然ない。
原告側からすれば、この武器である街宣車を学校の半径200mで使用させなければそれで事足りる話で、本人尋問でも「本人の街宣活動」がないならそれで結構、「最近、車に載っていない」とおっしゃるなら、そうですか、ならば車は要りませんねという、それだけの話である。なんら争いになっていない。ここらは先のエントリーでも書いている。
さらにその一方で、原告被告双方の訴状、書面、陳述書、証拠資料において、その車とは街宣車の事であるという確認がなされており、これをただの「車」だからとかの論争は一切なく、原告被告双方とも「武器としての街宣車」という認識を共有できていたようで、その点は誠に結構である。


さて、以上。事実に即した解説をおこなった上で凪論というブログの以下を読んでほしい。
 京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判傍観記http://megalodon.jp/2012-0312-0109-13/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51812847.html
「証人尋問の主尋問においては、尋問者が何を聞いて証人が何を答えるかは筋書きが決まっている。そのような主尋問で尋問者である徳永信一弁護士が驚いた仕草をしたのは、裁判官にそのやりとりを印象付けるために他ならない。
 それは、西村斉氏の父親を被告としたことが権利の濫用であることを印象付けようとしたと考えるのが自然である。家族の間では自動車を貸し借りすることなど当たり前で、自分の自動車を家族が何に用いようが関知しないのが通常であろう。父親の自動車を息子が借りて故意に他人を轢き殺した事例を考えてみればよい。その息子の行為が殺人罪に問われることは間違いないが、余程の事情がない限り車を貸した父親に刑事上も民事上も責任が及ぶことなどあるはずがない。更に述べれば、親族間においては犯人隠避は処罰しないことができるし、親族間の窃盗では刑が免除されたり告訴がなければ犯罪が成立しなかったりする。京都朝鮮学園は、西村斉氏の父親に対して、息子に自動車を貸したことに違法性があると主張し、息子に自動車を貸すなと裁判所に命じるためだけに提訴し、被告として訴訟対応を強いている、それは何ら法に抵触する行為ではないが、その程度のことで民事訴訟を提起するのは権利の濫用ではないか、徳永信一弁護士が殊更に驚いてみせた原因はそのあたりにあることが推察される」


まあ、なんというか、徳永弁護士の一瞬の仕草は、それを見ているかどうかもわからない裁判官にアピールするためにしたんですって。しかもそれが法廷テクニックなんですって。奥さん。まあ、びっくり。弁護士ってすごいわ。
でも、「たかだか親子の車の貸し借り」の抗弁だったら陳述書なり書面に書いた方が確実に裁判官はわかってくれるんじゃないかね。なんでその正当な手続きを踏まないの?
それにしても、原告側のわずか1分程の説明の間に、書面にも書かれてもいない主張を、一瞬の間で「たかだか親子の車の貸し借り」という抗弁を考えて、そのアピールのために、見ているかどうかもわからない裁判官に向けて瞬間的に驚いた仕草をする徳永弁護士。
それ、どんなコントだよ。
それとも他の法廷では日夜そんな面白い事をしているの?ねぇ?



あと、これ。
「西村斉氏の父親=エロ仙人氏」という誤りはなぜ発生したか 2 〜在日特権を許さない市民の会と体質が変わらない京都朝鮮学園と原告弁護団
http://megalodon.jp/2012-0308-0922-02/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51819451.html

「「在日特権を許さない市民の会などの連中に対しては何をしてもいい。
在日特権を許さない市民の会などの街頭宣伝活動を「嫌がらせ」であるとして立ち向かい、児童の学ぶ場を守るために民事訴訟を提起した京都朝鮮学園、それに 呼応して集まった遠藤弁護士をはじめとする96人の弁護団であるが、このような無理筋の請求の原因で民事訴訟の被告席にY氏を引きずり出すのは、訴訟を利用した嫌がらせであると批判されてもやむを得ないであろう。彼らは、在日特権を許さない市民の会などに対する怒りや憎悪の果てに自らもまた同じダークサイ ドに陥ったと言えよう。しかも原告は学問を通して人間を育てる教育者であり、それを補佐するのは人権派の弁護士が終結した弁護団である。これが皮肉でなくて何が皮肉であろうか。私は、このような者にヘイトクライムに立ち向かうとか、人権を守るなどの言葉を吐いてほしくないし、教育者としても大きな疑問符がつく行為であると思う」

あいた口がふさがないほど明後日の方向に向かっていますよ。
「単なる親子の車の貸し借り」を「無理筋の請求」と決めつけ、学校弁護団に対する誹謗中傷を行っているが、これが根本的に間違っている事は先に説明したように判ると思う。
西村父氏を被告においたのは、単に「街宣車」の名義人であったためであり嫌がらせでもなんでもない。だから「車を貸すな」なのだ。再度いうが車の名義が別の人間ならその人を同じように訴えていただけである。この車は一連の事件で使われた街宣車なのだ。さらに言うなら、別の街宣車が使われていたならその街宣車も使用差止めを求めただろう。この裁判の目的は被害賠償を求めていると同時に、学校周辺において、被告らによる嫌がらせ活動の差止めを要求している。被告らが嫌がらせ活動を行うための、人、武器を封じるのは当たり前の話ではないか。
そもそも、被告側も抗弁しない「無理筋の請求」とは何だ?
この裁判に関わる人らは原告被告双方とも、みんな、あの車が大音量を撒き散らす街宣車だと認識している。原告も被告も裁判所も誰も問題としていない事を、外野でただ一人だけ「無理筋の請求」だと妄想をふくらませ人様を中傷しているという、傍目で見れば、何、この変な人?大丈夫?という感じになるだろうか。
つうか、ろくに調べず、事実を見ずに学校弁護団を中傷するのは名誉毀損ものだと思わないのかね?
後、何回も繰り返すが、学校弁護団は、西村父氏に対しては「学校周辺で、本人は街宣活動するな、人に街宣車を貸して街宣させるな」と求めているのであってそれ以外は何も要求もしていない。これは訴状でも明らかだし、裁判でも尋問される前にわざわざ賠償金ではなく単に車の使用差止めですよと、被告側に述べている。
これって「無理筋の請求」をする弁護団の態度かね?裁判を円滑に進め被告に配慮しようとする真摯で誠実な態度だと思わないのかね。



坊主憎けりゃ袈裟まで憎いのかどうかわからないが、最後にこの凪論には以下の個所がある。
李明博韓国大統領がいわゆる「従軍慰安婦」問題の解決を要求 〜また始まった韓国の反日カードの時代〜
http://megalodon.jp/2012-0303-2114-07/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51818478.html

「日本を憎むことでしかアイデンティティを保つことができない韓国人の気質を体現しているものであると言える」

論評するのも糞な文である。この言動は保守でもなんでもない。
そして次にブレノ氏の陳述書には以下の個所がある。
「朝鮮の方々は、自己主張の強さを朝鮮の文化だと思っていますが、日本人もおかしい事はおかしいと言った声を上げなければいけないと思います」

正直、筆者にはこの上記二つの違いがわからない。まあ、そういうシンパシーというものなのだろう。



なお、今回は裁判における事実関係が絡んだので、一つのエントリーとしたが、本来はこういう馬鹿馬鹿しい妄想に付き合う気はない。妄想を垂れ流して恥をかくのは勝手だしまたそれを止める気もない。今後、筆者が何も言わなかったら、それはそういうものだと思ってほしい。第一、このような何回も同じ事を言わせるな的エントリーを書くのも馬鹿馬鹿しいのですよ。


さて、このブログを読めばわかると思うが、筆者は法律の素人である。だから法律用語等は気にせず自分の言葉でブログを書き綴っている。何故ならその方が難解な法律用語を持ち出すよりも万人に理解されると思っているからだ。この裁判は法曹関係者から注目されており、当ブログもそれら法律専門の方に読まれているが、それらの方からは幸いにしてなんら法的なご指摘を受けた事がない。まあ、皆さんそんなものだろうとして読まれているのだろう。有難い話である。あと、言うのも恥ずかしいが、筆者は記事を書く上で、できる限り裏取りと何人かで事実の確認をしできるだけ間違いのないようにして公開しているつもりだ。何故なら、上面だけをなぞって妄想全開で恥をかくような真似を筆者はしたくないからだ。まあ、そこは知っている人は知っているのでそれで充分である。
ただし、西村父氏の誤認に関しては筆者が自分の眼で見ており何人かに確認もした。当時の風貌と被告席にいるのは在特関連者だとの頭があったためにエロ仙人とした。そこでは筆者以外にも同意した人らもいた事は確かだが、ただしその中であれは別人と完全否定された方もいた事は加えておく。あと、筆者は西村父氏を初回裁判以降、第10回の本人尋問まで確認する機会がなく、結果、この間まで誤認していたという顛末であった。

なお、弁護団にとって訴状を見れば判るように、西村父氏がエロ仙人氏であろうとなかろうと何の関係もなく論議にもなっていない事を言っておく。元々、エロ仙人氏は調べればすぐにわかるが、あの12月4日に学校前で立っていただけで、なんら発言をしていない。よって訴訟対象になりにくく当初から問題視されていない。

最後に、誤字脱字と文書のへたさに関しては毎回我ながら呆れ返っている事を告白しておく。だから、そこはすいませんと先に謝っておくので大目に見てほしい。精進しますのでご容赦を。



本日のグルメレポート
天下一品ラーメンなのだが、実はあんまり好きでなかったのですよ、あのドロドロが。でも龍谷大近くの天下一品においてある「こってり」と「あっさり」の中間メニューの「こっさり」!というものがあった。笑わすつもりのネーミングかい!と思って食べたら、ええ、大変おしかったですよ。ちょっと悔しかった。