被告側第6準備書面 下


この被告書面に関連する原告側第一準備書面は以下
学校側第一準備書面 3
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20110521/1305938151
学校側第一準備書面 4
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20110522/1306014039



それでは被告第6準備書面の後半へ。



3 同第3(原告の損害―無形損害―)

(1)同1(はじめに)について
ア (1)無形損害の判断要素について
一般論として異議はない。但し、本件は名誉毀損事案ではない。
イ (2)法人の無形損害について
法人も慰謝料ないし無形損害の請求主体となりうることについては争わない。
但し、名誉毀損の保護法益については、外部的名誉(社会的評価)とされているため、法人が法益主体となることは認められるが、内部的名誉(名誉感情)は自然人特有のものであり、法人について観念することはできない。 因みに、最高裁判例は、侮辱罪について外部的名誉を保護法益とするものであるという解釈をとり、法人についても成立しうるとした。
ウ (3)加害者側の事精について
被告らの本件各抗議活動は、いずれも人種差別撤廃条約に違反するものではない。詳細な反論は、原告第2準備書面に対する反論として被告らの準備書面(7)で行う。
工 (4)原告の無形損害の概要
次項以降で反議する。


(2)同2(原普及び本件学校の名誉・社会的評価が毀損されたこと)について
被告西村斉らが、平成21年12月4日、本件学校の校舎前の動進橋児童公口において拡声器を用いて政治的抗議活動を行った事実は認めるが、 その内容は事実に基づく意見表明であり、原告の名誉・信用を毅損する不法行為は成立しない。
被告松本による動画の撮影・投稿についても同様である。


(3)12月14日の街宣について

ア 発言内容:『公園を50年も不法占拠しているJ「日本国民が公園を使用できない」
①原告が京都市の公有財産である勧進橋児童公園を約50年に渡ってサッカーゴール等を
設置するなどして占有してきた事実、②同占有が京都市の絆可を得ないでなされたものであり、 都市公園法に違反する不法占拠であること(乙23・ 略式命令)、 ③その結果、 日本国民である周辺住民が同公園を自由に使用できない不健全な状態にあったことは、いずれも事実である。
原告による都市公園法違反の事実は、 公共の利害に関するものであり、被告らが事ら公益を図る目的で行っていることも明らかであり、名誉毀積等による不法行為は成立しない。
イ 発言内容:「この学校の土地も不法占拠だ」「我々の先組の土地を奪った。戦争中、男手がいないことから、女の人をレイプして虐殺して奪ったのがこの土地」「ここ(本件学校敷地)ももともと日本人の土地や。お前らが戦後奪ったんちゃうんかいこら」「これはね。侵略行為なんですよ。北朝鮮によるJ 「戦後焼け野原になった日本人につけこんで、 民族学校、民族教育閥争、こういった形で、至る所、至る日本中、至るところで土地の収奪が行われている」
①学校敷地がもともと日本人の土地だった事実、②戦後の混乱潮、在日朝鮮人の一部が
戦勝国民を名乗り、土地の収奪等の無法を働いたという事実、③隣接する勧進橋児童公園を不法占拠しているという事実、④本件学校が朝鮮総連によって支配されており、 ⑤朝鮮総連北朝鮮の指揮命令で動く組織であるという前提事実に基づく意見表明である。
なお、「これはね、侵路行為なんですよ、北朝鮮による」は、本件学校による働進橋児童公日の不法占拠という犯罪事実(乙23・ 略式命令)について、④本件学校が挑戦総連によって支配されているという事実、⑤朝鮮総連北朝鮮の指揮下で動く組織であるという事実を前提としてなされた意見表明である.
ウ 発言内容:「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」
①本件学校を支配している朝鮮総連北朝鮮労働党の指揮下、 工作員養成と違法な工作活動に関与してきたという事実、②朝鮮学校 (朝鮮大学)において工作員姜成がなされてきたという事実を前提としてなされた意見表明である。
工 発書内容:「スパイの子ども」「こいつら密入国の子孫」「犯罪者に教育された子ども」
①本件学校を支配する朝鮮総連北朝鮮工作員の養成とその違法な活動に関与してきたという事実、②多くの在日朝鮮人が戦後、 日本に密入国の形で渡航してきたという事実、③本件学校を支配する朝鮮総連が日本人拉教事件ないし、 朝銀信組による不正送金等の犯罪に関与してきたという事実、 ④本件学校が都市公園法に違反する不法占拠の犯罪を行っていた事実を前提とする意見表現である。
なお、 「スパイの子ども」 「こいつら密入国の子孫」「犯罪者に教育された子ども」の発言は、文脈から切り離してみれば、いかにも不適切ではあるが、 現場における原告の教職員らの子どもを盾にとった非難や挑発に対して反応した応酬言論であるということを勘案しなければならない。
オ 発言内容:「ここは横田めぐみさんはじめ、日本人を拉致した朝鮮総連」「朝鮮ヤクザ」「ここは横田めぐみさんはじめ、 日本人を拉致した朝鮮総連」の発言は、「朝鮮総連の大阪の商工会の会長、そして朝鮮学校の大阪、そして辛光朱、生野区で、この三人が原勅明(原敕晁)さんを拉致したことが認定されているんですよ、これ。そして、山口の朝鮮学校の校長、覚せい剤の密輸で国際指名手配されているんですよ」と続くものである(乙20p7)。 また、「朝鮮学校の大阪」は、「大阪の朝鮮学校の校長は原勅明(原敕晁)さんを拉致したことをいうものである(乙20p13)。
すなわち、それは、①本件学校は朝鮮総連の傘下にあり、朝鮮総連によって支配されているという事実、②朝鮮総連北朝鮮工作員による日本人拉致事件に関与しているという事実、 ③朝鮮総連の商工会の会長や大阪の朝鮮学校の校長が原敕晁さんの拉致事件に関与していた事実を摘示するものであるが、①∼③の事実はいずれも真実であり、名誉毅損の不法行為は成立しない。
「朝鮮ヤクザ」の発言は、 朝鮮学校の関係者が演説中の被告中谷を突き飛ばし、騒然となるなか、「ふざけんな、お前、ぶっ殺すぞJ」「酒臭いぞ、ぼけ」といった喧嘩言論の挑発がなされたことに応酬するものであり (乙20p13)、 原告に向けられたものではなく、原告に対する不法行為となるようなものではない。
力 その他の侮辱的発言について
鄯「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「出て行け」「朝鮮学校、こんなものはぶっ壊せ」の発言は、①朝鮮学校朝鮮総連の傘下にあって支配されているという事実、②朝鮮総連拉致事件等の犯罪に関与していること、③朝鮮学校の校長、商工会の会長が、拉数事件や覚醒剤密輸の記罪(北朝鮮の工作活動)に関与していたという事実、④本件学校が都市公園法違反の犯罪を行つたという事実に基づく政治的意見表明である。
政治的意見に対しては言論で対抗するのが民主主義の原則である。
そして「たたき出せ」の表現は、いかにも挑発的かつ攻撃的ではあるが、⑤犯罪を行った外国人に対する退去強制という政策は、入管法にも規定されており、⑥原告が被告らの正当な政治要求 (公園の不法占拠の解消)に対して挑戦的な対応をとってきたという事情を加味すれば、必ずしも不適切な発言だと決めつけることはできない。
鄱「なにがこともじゃ、スパイのこどもやないか」の発言は、前記「スパイの子ども」発言について述べたとおりであり、それが現場での学校関係者からの挑発的言辞に対する応酬言論であることはその内容からも明らかである。
鄴 「キムチクサイで」の発言は、現場で学校関係者による「お前らきしょいわ。くさ。ああくさ」という挑発に応酬したものであり(乙20p19)、原告の社会的評価等を侵害するものではない。
鄽 「約束というのはね、人間同士がするもんなんですよ。人間と朝鮮人では約束は成立しません」の発言は、学校関係者からの京都市との約束があるという反論に対し、被告川東が再反論したものである。
酈「端のほう歩いとったらええんや、はじめから」の発言は、直前の「ルールを守れ」の発言を受けたものであり、 「えらそうにお前こんな占拠せんと」に続くものである(乙20p21)。 本件学校の不法占拠の事実に基づき、その解消を主張する意見表明であるとともに、学校関係者らの暴力と挑発的な暴言を受けた応酬言論である。原告に対する不法行為となるものではない。
酛「朝鮮学校、こんなものは、学校じゃない」の発言は、本件学校を含む朝鮮学校が、教育基本法6条1項にいう「法律に定める学校」ではなく、学校教育法1条に基づく『学校』でも、同条124条に規定されている「専修学校」でもないという規範的事実に基づく意見表明である。
最高裁平成16年7月15日判決(民集53・6・1615)は、「名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は、判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても、事実を摘示するものとはいえず、意見ないし論評の表明に当たる」とした(乙2 6)。


(3) 1月14日の街宣

ア 1月 14日の街宣においてなされた、公園敷地の不法占拠、北朝鮮政府工作活動及び工作員養成活動への関与、拉致事件への関与等についての表現は、いずれも原告による犯罪行為を糾弾するものであり、公共の利害に関する専ら公益を図る目的に出た表現であって、かつ、摘示事実ないし前提事実の主要な部分は真実であり、不法行為は成立しない。
イ 予告文の表現:『1,14 朝鮮学校による侵略を許さないぞ!京都デモ 子供を楯に犯罪行為を正当化する不撮鮮人を許さないぞ』「そして自分たちの悪行を棚に上げ、ひたすら涙、涙の被害者面で事業を捻じ曲げようとするあたりは、不退鮮人の伝統芸能である。 ・・・約50年にわたり児童公園から日本の子供たちの笑い声を奪った、卑劣、凶悪民族から公園を取り戻す為に行動を起こします。」
鄯 「朝鮮学校による優略を許さないぞ」の表現は、本件学校による勧進橋児童公闘の不法占拠という事実を前提にした意見表明であり、不法行為は成立 しない。
鄱 「自分たちの悪行を棚に上げ、ひたすら涙、涙の被害者面で事実を捻じ曲げるというあたりは、不退鮮人の伝統芸能である」の表現は、①本件学校による勧進橋児童公園の不法占拠という事実、②自らの違法行為に対する糾弾を受けながら、自らの責任を棚に上げ、糾弾を無実無根の差別であると責任転嫁している事実、②原告が被告らによる差別の被害者であることを強調している事実の摘示とこれに基づく意見表明である。
①〜③の事実は真実であって不法行為は成立しない。
鄴 「約50年にわたり児童公園から日本の子供たちの笑い声を奪った、卑劣、凶悪民族から公園を取り戻すために行動を起こします」の表現は、①本件学校が約50年にわたり勧進橋児童公園を占有してきたという事実、②本件学校による公園の占有は、京都市の許可を得ない違法なものであったという事実の摘示及びこれに基づく意見表明である。
①〜②は、いずれも真実であって不法行為は成立しない。

ウ 横断幕の記載内容:「朝鮮学校の公圏占拠を許すな! 不法占拠を『学校襲撃』にすり替える朝鮮人の下劣、差別迫害されている朝鮮人は本国に帰れ! 」の表現は、①本件学校による不法占拠の事実、②被告らによる糾弾活動に対し、原告が『学校襲撃』との非難を浴びせている事実、③自らの不法占拠が指弾を受けていることに頬被りしている事実、④原告が被告らの糾弾に対して「差別」だと非難している事実の摘示及びこれに基づく意見表明である。
①〜④はいずれも真実であり、公共の利害に関するものであるから真実であって不法行為は成立 しない。

工 街宣中の発書内容:「不遅な朝鮮人を日本から叩き出せJ「日本の子どもたちの笑い顔を奪った卑劣、 凶悪な朝鮮学校を我々日本人は決して許さないぞ」「北朝鮮工作員養成機関、朝鮮学校を日本から叩き出せ」「戦後この朝鮮人は治安が整っていない時期に、 なめたことに、旧日本軍の、陸海軍の飛行服を身につけ、土地の不法侵奪、強姦、銀行襲撃、殺戮、警察襲撃など、暴れまくったんです」「朝鮮人として、その自分の土地として勝手に登記し、現在に至っている」「朝鮮学校朝鮮学校と言いますが、これはただ自分たちが学校という名前をつけただけであって、何ら我が国の認可を受けた学校でも何でもない」「ここに働く確固付き教師についても単なる北朝鮮のもっとも優れた工作員である。教師とは縁もゆかりもない学校の名に値しない。教師の名に値しない」「スパイの養成機関、日本人拉致の養成期間、朝鮮学校を解体しろ」「朝鮮人を保健所で処分しろ」「犬の方が賢い」「朝鮮学校は学校ではない」
鄯 「不退な朝鮮人を日本から叩き出せ」及び「日本の子どもたちの笑い顔を奪った卑劣、凶悪な朝鮮学校を我々日本人は決して許さないぞ」の発言は、①本件学校による公園の不法占拠の事実、②朝鮮学校が挑戦総連の傘下にあり、その支配を受けている事実、③朝鮮総連朝鮮学校の校長らが、拉敷事件等の犯罪に関与していたという事実、④公園の不法占拠によって地域住民の子供たちが自由に公園で遊べないという事実に基づく意見表明である。
① 〜④はいずれも真実であり、名誉毀損不法行為は成立しない。
「叩き出せ」は攻撃的であるが、犯罪を行った外国人は出身国に強制退去させるという人管法の基本政策に照らして、必ずしも悔辱的だと決めつけることはできない。
鄱 「北朝鮮工作員養成機関、朝鮮学校を日本から叩き出せ」「スパイの養成機関、日本人社致の養成機関、朝鮮学校を解体しろ」の発言は、①朝鮮学校(朝鮮大学)において工作員養成がなされていた事実、②朝鮮学校朝鮮総連の傘下にあり、その支配を受けているという事実、③朝鮮総違が金正日に忠識を誓い、北朝鮮労働党の指示を受けて活動しているという事実、④朝鮮総連及び朝鮮学校の技長らが拉致事件に関与しているという事実に基づく意見表明である。
① 〜④は真実ないし真実相当性が認められ、 不法行為は成立しない。
鄴 「戦後この朝鮮人は治安が整っていない時期に、なめたことに、旧日本軍の、陸海軍の飛行服を身につけ、土地の不法侵奪、強姦、銀行襲撃、殺戮、警察襲撃など、暴れまくったんです」「朝鮮人として、その自分の土地として勝手に登記し、現在に至っている」の発言は、戦後の混乱期において、在日朝鮮人の一部が犯罪行為、無法行為を行ったという歴史的事実に基づく事実の摘示及び意見の表明であり、不法行為は成立しない。
鄽 「朝鮮学校朝鮮学校と言いますが、これはただ自分たちが学校という名前をつけただけであって、何ら我が国の認可を受けた学校でも何でもない」「朝鮮学校は学校ではない」の発言は、本件学校を含む朝鮮学校が、教育基本法6条1項にいう「法律に定める学校」ではなく、学校教育法1条に基づく「学校」で 124条も、同条に規定されている「専修学校」でもないという規範的事実に基づく正当な意見表明である。 法的な評価は、 公正な論評であり、不法行為が成立することはない (最高裁平成16年7月15日判決・民集58-5-1615)。
酈 「ここに働く確固付き教師についても単なる北朝鮮のもっとも優れた工作員である。教師とは縁もゆかりもない学校の名に値しない。教師の名に値しない」の発言は、①本件学校の教職員が日本の教員免許を有していないという事実、②本件学校の教職員が朝鮮学校の教職員養成を目的とする朝鮮大学を卒業しているという事実、③朝鮮大学において北朝鮮工作員養成がなされていた事実に基づく意見表明である。
酛 「朝鮮人を保健所で処分しろ」「犬の方が賢い」の発言は、甲5、甲9に見当たらない。


(4) 3月28日の街宣について

ア 3月28日の街宣に参加した被告らによる公園敷地の不法占拠等に関する表現行為は、 いずれも公共の利害に関する専ら公益を図る目的でなされたものであり、かつ、真実ないし真実相当性のある事実の摘示ないしこれに基づく意見表明であり、不法行為を構成しない。

イ 街宣の予告文:「年金無加入なのに年金を害こせという『在日無年金問題の解決をめざす会・ 京都』の不違朝鮮人と公園を不法占拠している朝鮮学校に対して、それを正す行動に出た在特会・関西、主権回復を目指す会・関西を道理もなく排外差別主義者だと宣伝する筋の通らない全ての反日分子を計さない!」の表現は、①『在日無年金問題の解決をめざす会・京都が年金無加入なのに年金を寄こせという政治的要求をしている事実、②本件学校が勧進橋公園を不法占拠しているという事実、②朝鮮総連関連団体が被告らに対し、排外差別主義者だとの非難を浴びせているという事実に基づく意見表現である。
① 〜③はいずれも事実であり、原告に対する不法行為を構成するものではない。

ウ 横断幕の記載内容:予告文と同じ

工 街宣中の発言内容:「朝鮮学校は、学校ではありません」「みなさん、日本の文部省の認可を受けていない、 ただの任意団体、 この任意団体に、なぜ我々が税金を払って、教科書無償、をする必要があるか」「ゴキプリ、ウジ虫、朝鮮半島へ帰れ」 「くやしいくやしい朝鮮人は、金正日のもとに、帰れ―」「京都をキムチの匂いに、 まみれさせてはいけない」
「ゴキプリ朝鮮人、とっとと失せろ」「日本に差別され、くやしい、くやしい朝鮮人は、一人残らず、朝鮮半島に帰れ」「京都府民のみなさん、我々はこれまで50年間、朝鮮人に不当に奪いとられた勧進橋児童公園をやっと日本の子供たちに取り返すことができたのです」「朝鮮学校は、自分たちの悪行を棚に上げ、ひたすら差別だ、涙の被害者面で事業をねじ曲げようとした。こうしたやり方は、不逞朝鮮人伝統芸能である」「日本の子供たちの笑い声を奪った、卑劣、凶悪な朝鮮学校。 子供を盾に犯罪行為を正当化する不逞朝鮮人を許さないぞ」
鄯「朝鮮学校は、学校ではありません」「みなさん、日本の文部省の認可を受けていない、ただの任意団体、この任意団体に、なぜ我々が税金を払って、教科書無償、をする必要があるか」の発言は、本件学校を含む朝鮮学校が、教育基本法6条1項にいう「法律に定める学校」ではなく、学校教育法1条に基づく 「学校」でも、同条124条に規定されている 「専修学校」でもない任意団体であるという規範的事実に基づく正当な政治的意見である(乙26)。
1 「ゴキプリ、ウジ虫、朝鮮半島へ帰れ」「くやしいくやしい朝鮮人は、金正日のもとに、帰れ」「京都をキムチの匂いに、まみれさせてはいけない」「ゴキプリ朝鮮人、とつとと失せろ」「日本に差別され、くやしい、 くやしい朝鮮人は、一人残らず、朝鮮半島に帰れ」の発言は、いずれも女性参加者に「まわしたろか、こら」などと脅迫し(乙22p13)、 暴行を振るう(同p16、 17)などの違法行為を交えてデモ隊を執拗に挑発し、出発当初からデモを執拗に妨害してくる朝鮮学校関係者(同p4∼ p10、 p17、 p22、 p25、 p30、P32、 p34、 p86、 p37)に対して行われた応酬言論であり、状況から切り離してみれば、不適切な表現ではあるが、原告に対する不法行為を構成するものではない。
鄴 「京都府民のみなさん、我々はこれまで50年間、朝鮮人に不当に奪いとられた勧進橋児童公園をやっと日本の子供たちに取り返すことができたのです」の発言は、本件学校による勧進橋公園の不法占拠という事実に基づく正当な意見表明である。
鄽 「朝鮮学校は、自分たちの悪行を棚に上げ、ひたすら差別だ、涙の被害者面で事実をねじ曲げようとした。 こうしたやり方は、不逞朝鮮人伝統芸能である」の発言は、①本件学校による公園の不法占拠という事実、②原告が糾弾されても不法占拠を認めず、被告らを無実無根の差別排外主義者だと非難したという事実に基づく意見表明であり、不法行為を構成しない.
酈 「日本の子供たちの笑い声を奪った、卑劣、凶幕な朝鮮学校。子供を盾に犯罪行為を正当化する不逞朝鮮人を許さないぞ」の発言は、①本件学校による勧進橋公園の不法占拠という事実、②原告が被告らの糾弾活動を無実無根の人種差別だと烙印を押し、児童に対する襲撃だと非難し、③不法占拠の責任に頬被りしていた事実に基づく意見表明である。
①〜③の事実は真実であり、原告に対する不法行為を構成しない。


(5)同2121(原告の社会的信用の毀損を過少評価してはならない)について

ア  名誉形成に要した期間・努力、名誉維持の必要性・重要性等の主張については、一般論としては首肯できるが、原告が毀損されたと主張する社会的信用は、①本件学校による公園の不法占拠という事実、②日本国内で犯罪に関与した朝鮮総達に支配されているという事実、③金日成金正日を崇拝する思想教育を行つていることによって毀損されたものであり、被告らの街宣活動に転嫁することはできない。
イ 被告在特会及び被告西村修平(主権回復の会)は、在日朝鮮人が我が国で享受している特権の不当性(逆被差別性)を糾弾し、日本国民の主権を回復するという政治目的を掲げて活動しているものであり、在日朝鮮人等を卑下する差別意識の煽動を目的として活動してきた団体ではない。


(6)同3(原告の教育事業に対する支障について)について

ア  本件事件の特殊性について
被告らは本件学校が公園を不法占拠し、これを占有して使用する不当な利益を事受してきた事実に、現下の我が国における在日特機の象徴をみたのである。
その特権は、朝鮮総連による差別を口実とした集団的圧力によって形成され、事なかれ主義をとる当局との癒着という形で維持されてきたのである。多くの住民は、朝鮮総連による集団的圧力に畏怖し、その不当性に対して沈黙してきたのである。
少なくない市民が、被告らの行為をインターネット等で知り、快哉を叫んだのは、潜在的差別意識などではなく、拉致事件をでっちあげだとして宣伝し、 拉政事件等の犯罪に関わってきた朝鮮総連に対する正当な怒りからである。
ヘイトクライムについて
一部学者等が唱導するヘイトクライムあるいはヘイトスピーチの概念については、それがもたらす言論の萎縮的効果に照らし、多数の学者は批判的である。ヘイトクライムないしヘイトスピーチを支持する論拠として持ち出されるのは、差別的発言に対する反論不能性であるが、朝鮮総連という社会的勢力をバックに持つ原告において反論不能性を云々する余地はない。
事実、原告は、朝鮮総連関連団体の支援を得て、被告らに排外主義的差別主義者のレッテルを貼り、マスコミに訴え、その刑事責任及び民事責任を追及している。
ク 本件学校による教育事業の維持について
原告が主張するように、本件学校において以前と変わりなく授業や学校生活が営まれている。
これは、 本件学校の校長が本件学校による勧進橋公園の不法占拠に係る責任を認めて刑事処罰を受け入れ、 サッカーゴール等を撤去したことによる。被告らの活動により、法の秩序が回復された結果である。
工  法人構成員等の精神的苦痛の評価について
原告が主張する法人構成員の精神的苦痛の団体化の法理を認めた裁判例はない。仮に、これが認められるとしても、被告らの街宣活動が政治的意見の表明という側面を有しており、原告自身の違法行為が招いたという事情に照らし、本件は当該法理が適用されるべき事案ではない。
4 同第4(弁護士費用について)について
争う。

以上


本日のグルメレポート
大阪は梅田地下街の阪急入口前から地下鉄谷町線入口に入る手前筋にあるコーヒー専門「ピッコロ」
いろんなコーヒーを飲んだが、ここのコーヒーが一番うまい。銘柄も豊富。
さらに、大阪でも早いうちに喫煙禁止を打ち出していたが、最近は愛煙家が喫煙する場所がないだろうと喫煙OKとした店の姿勢にちょっと感動。